東京・新宿区四谷にある葛田 勲(かつた いさお)法律事務所ロゴ

新宿区四谷の新宿御苑前にある葛田勲法律事務所。取扱分野は個人や会社の法律トラブル全般。
地下鉄丸の内線 新宿御苑前駅より徒歩3分。
*03-5366-0226
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契約のながれ


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1. 法律相談

お客様に発生した問題について、面談にてお話しをお伺いし、弁護士として、問題点の整理、問題解決のための手段、問題解決の見通し、決断すべきポイントの説明といったアドバイスを行います。
面談の際には、関連資料や、これまでの出来事の簡単なメモをご準備頂けると相談がスムースに進みます。
初回法律相談料:30分 5000円(消費税別)
ご相談の内容にもよりますが、初回の法律相談には、通常1時間程度のお時間がかかります。
お客様指定場所にて法律相談を行う場合、法律相談料のほか、交通費(実費)と、往復の交通に要する時間1時間あたり1万円(消費税別)を申し受けます。

2. 弁護士契約締結

【個別案件の契約】
お客様の問題解決のために弁護士が代理人として活動することが必要なとき、弁護士契約(委任契約)を結んでいただきます。
弁護士契約締結時に着手金をお支払いただきます。着手金とは、問題解決の成否に関わらず、最初に弁護士にお支払い頂く費用です。
弁護士契約締結後は、紛争の相手方との交渉、裁判上の各手続は、お客様の代理人として弁護士が行います。

着手金(弁護士契約締結時に必要な費用)
着手金の金額は、ご依頼内容により異なります。
金銭請求をする場合は、ご依頼により獲得を目指す経済的利益の金額に応じて決まります。金銭請求以外については、その種類や内容によって決まります。

【法律顧問契約】
事業者の方は、法律顧問契約を結んで弁護士から会社経営上の法律問題について継続的な法律アドバイスを受けることができます。この場合、月額の顧問料を申し受けます。
顧問料をお支払い頂くと、顧問料の金額に応じて一定時間の法律相談を無料で受けることができます。
ご相談の結果、代理人として個別案件の交渉や裁判対応をする場合は、別途、案件ごとに弁護士契約を結びます。

顧問料(法律顧問に就任する場合の費用)
月額の顧問料は、事業の内容・規模に応じてご相談させて頂きます。

3.問題解決に向けた弁護士活動

弁護士契約により弁護士にご依頼をいただいた後には、問題解決に向けて、お客様とさらに詳細なお打ち合わせをいたします。
弁護士活動を進めていくなかで、相手方との交渉状況や、裁判の進行状況が刻々と変化していきます。弁護士として、そのときどきの状況にあわせたアドバイスを行い、方針を決定します。

実費・日当(弁護士活動時に必要な費用)
弁護士活動のために必要な実費(内容証明郵便送付料金、裁判所に納付する収入印紙税額、その他)を申し受けます。
遠隔地の裁判所に出席する場合には、交通費(実費)のほか、所要時間に応じて日当を申し受けます。

4. 依頼終了

ご依頼頂いた範囲の弁護士活動が終了すると、ご依頼が終了となります。
弁護士活動により問題が解決した場合(一部解決を含む)には、弁護士契約で定めた基準に従い、解決内容に応じた成功報酬金を申し受けます。

成功報酬金(依頼終了時に必要な費用)
金銭請求の場合は、弁護士活動により得られた経済的利益の金額に応じて成功報酬金の金額が決まります。金銭請求以外の請求については、その種類や内容と成功の度合いにより決まります。

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