東京・新宿区四谷にある葛田 勲(かつた いさお)法律事務所ロゴ

新宿区四谷の新宿御苑前にある葛田勲法律事務所。取扱分野は個人や会社の法律トラブル全般。
地下鉄丸の内線 新宿御苑前駅より徒歩3分。
*03-5366-0226
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主な取扱事例


当法律事務所の取扱分野をご紹介いたします。
弁護士費用については「ご依頼のながれ・料金」ページをご覧ください。

消費者被害

訪問販売、マルチ商法、投資取引被害、投資まがい詐欺被害、振り込め詐欺被害、サクラサイト被害などなど、当事務所では、あらゆる消費者被害に対応いたします。

借金問題・多重債務問題

個人の方(個人事業主含む)または会社が、返済が困難な債務を負っている場合、これを法的に解決するために債権者との間で返済条件変更のための交渉や、債務減免のための裁判上の手続をします。 ご依頼を受けると、弁護士が債権者との連絡窓口になり、落ち着いた状態で、ご依頼者に最適な解決方法を相談していきます。解決方法は、主に以下の3つです。
任意整理手続
各債権者との間で、返済総額、金利、返済期間などの返済条件の変更を目指して個別交渉をします。弁護士による交渉では、貸金業者やカード会社の債務は、将来の金利がゼロとなることが多いです。また、これまで利息制限法違反の金利(グレーゾーン金利)での返済があった場合には返済総額が圧縮されます。取引期間が長い場合には、返済総額が圧縮を超えてゼロとなり、反対に債権者に対して過払利息の返還請求ができることもあります。
破産手続
返済が困難となった債務について、裁判所から返済をしなくても良いという許可(免責許可決定)を得るための手続です。手持ち資産を債権者に配当しますが、破産手続が始まった後の収入や、生活に必要な一定基準以下の資産については引き続き保有することができ、債権者に対する配当がゼロとなるケースも多いです。 債務を負った原因などによっては免責が許可されないことがありますが、弁護士のアドバイスに従って真面目に手続に取り組めば免責が許可されることがほとんどです。  破産手続をとることによる社会生活上のデメリットはほとんどありませんが、詳しくは弁護士に確認をして下さい。
個人再生手続
返済が困難となった債務について、裁判所の手続で、3~5年程度の期間で債務のうちの一定額を支払えば、残債務が免除されるとの決定を得るための手続きです。 債務免除を受けるために必要な債務の一定額は、特に資産がない場合には、債務総額が100万円未満の場合はその全額、100万円以上500万円未満の場合は100万円、500万円以上1500万円未満はその2割など、債務総額が高額であるほど債務免除のメリットが大きくなります。  この手続の最大のメリットは、他の債務はこのように圧縮しながら、一定条件を満たす住宅ローンについては、そのまま従前どおりの内容で支払を継続して自宅を残すことができることです。

遺言・相続問題

遺言
遺言は、いわゆる終活の一環として、ご自身の財産を遺族にどのように引き継いでもらうのかを遺言書という形に遺すものです。遺言作成者の想いを、どのように遺言書という形で遺すのが良いかをご相談させていただきます。 遺言書は、公正証書で作成するほか、自筆でも作成することができます。自筆の場合は、遺言書が有効となる要件が細かく民法で決められているので、弁護士のアドバイスを受けることをお薦めします。
遺留分減殺請求
被相続人(亡くなった方)の配偶者、子ども、子どもがない場合は被相続人の親といった兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という、遺言によっても侵害できない相続分があります。 例えば、被相続人が、「全ての遺産を●●に相続させる」という遺言を遺した場合、遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分減殺請求権を行使することにより遺留分を主張することができます。遺留分減殺請求権を行使した場合に、具体的にどのような内容の権利が保護されることになるのかについては、法律の規定が複雑であり、また、他の相続人などとの協議や裁判手続が必要となることが一般であるため、弁護士へのご相談をお薦めします。
遺産分割
 相続が発生した場合、遺言書が遺されていない場合や、遺言書があっても、なお話し合いをするべき内容が残されている場合、法定相続人間で相続の内容について確定する必要があります。この確定には、まずは法定相続人間での話し合いである遺産分割協議を行います。当事者間だけでは話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停で話し合いを行い、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所が審判で決定します。  弁護士が遺産分割について代理する場合、お打ち合わせにより、ご依頼者の意向を充分にお聞かせ頂き、これを踏まえて他の法定相続人と話し合いをしたり、裁判手続で活動をします。

借地・借家

土地・建物(マンション、アパート、一戸建て)の賃貸借は、借主側にとっても、貸主側にとってもトラブルが発生しがちなものです。当事務所では、借主側の問題も、貸主側の問題にも対応いたします。
借主側のご相談
土地や建物の借主が、賃貸借契約が終了して土地や建物を明け渡すとき、貸主から過大な原状回復を求められることがあります。建物については国土交通省のガイドラインを参考に、適正な範囲で原状回復を行えば足ります。 また、貸主側から、建物の老朽化などを理由に、建物からの立退きを求められることがあります。この立ち退き交渉にあたっては、弁護士へ相談、依頼することにより、不当な立退きの要求を拒み、正当な権利を主張することが可能です。
貸主側のご相談
土地や建物の貸主にとって、賃料の不払いは大きな問題です。賃料不払いが発生した場合、貸主の負担を最小限に食い止めるため、遅滞なく支払の督促をするなど、早期に手を打っていくことが重要です。賃料不払いが数か月間にわたる場合、滞納賃料の支払いを催告した上で、賃貸借契約を解除することができます。賃貸借契約が解除されると、裁判所の強制執行手続により、強制的に明渡しを実現することが可能です。

債権回収

取引先との間の売掛金、業務委託契約料、その他の契約上の債権、損害賠償請求権などの債権を相手方から任意に支払ってもらえない場合など、当事務所では、債権回収の問題についてご相談をお受けいたします。ご相談をお受けした場合、そのご相談案件に関する問題点の整理をするとともに、今後の同種トラブルに備えたアドバイスをいたします。また、必要に応じて代理人として活動します。

電子商取引

インターネットを利用した取引(ネット取引)全般について、ご相談やご依頼をお受けいたします。

離婚問題

協議離婚・調停離婚・裁判上の離婚
離婚を希望する夫婦の一方は、他方の当事者との間で、離婚に向けた話し合いを行い、離婚に向けた合意が成立したときは、離婚届を役所に提出します。これを協議離婚といいます。 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の離婚調停で話し合いを行い、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所に離婚訴訟を提起します。 依頼を受けた弁護士は、相手方と離婚に向けた話し合いをしたり、調停、裁判と言った裁判上の手続の代理をします。 離婚にあたっては、未成年の子どもの親権や、財産分与についても話し合いや裁判をすることになります。
婚姻費用分担請求
夫婦のうち、収入が少ない一方当事者は、収入が多い他方当事者に対して、生活費として「婚姻費用」を支払うように請求することができます。未成年者の子どもを監護するときは、その子どもの生活費分も含まれます。 この婚姻費用は、離婚に向けた話し合いや裁判手続の進行中にも支払を請求することができます。任意の支払がない場合には、家庭裁判所の調停手続で話し合いをし、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所が審判で金額を決定します。話し合いや裁判所で決まった婚姻費用が支払われない場合には、裁判所を通じて強制執行をすることもできます。
養育費の請求
離婚成立後、未成年者の子どもを監護する当事者が、他方当事者に対して、生活費などとして養育費を支払うように請求することができます。養育費の金額について話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停で話し合いを行い、調停でも話し合いがまとまらない場合には、諸事情を考慮して裁判所が審判で金額を決定します。 話し合いや裁判所が決定した養育費が支払われない場合には、裁判所を通じて資産の強制執行をすることもできます。

交通事故

交通事故が発生した場合、加害者側は、加入している保険の保険会社の担当者や、保険会社から委託を受けた弁護士が、被害者側との話し合いや裁判を担当することになります。 しかし、被害者側は、弁護士に依頼をせず、ご自身が加害者側の保険会社担当者や弁護士と交渉等をすることが多くあります。 しかし、被害者側も弁護士を依頼することに大きなメリットがあります。まず、ご自身で加害者側と連絡をとりあったり、交渉などをする精神的負担が軽減されます。それだけではなく、被害者側に弁護士がつくことにより、加害者側の保険会社等が提示する示談の条件が有利に変わることが多くあります。これは、示談金額に関する保険会社の内部基準は、裁判になって判決で支払を命じられる金額よりも低額であることが普通だからです。また、当事務所では、専門家として、適正な損害賠償を得るために裁判手続が必要であるかどうかについてアドバイスをし、裁判手続に進む場合には、最後までしっかりサポートいたします。

労使問題

雇用にまつわる労使の法律問題について、弁護士としてのアドバイスや代理人として活動します。当事務所では、労働者側のご相談も、使用者側のご相談も対応いたします。

会社法律顧問

契約書のチェックなどのトラブル予防的なアドバイスのほか、労務問題、売掛金の回収、取引先とのトラブル、その他の会社経営上発生する諸問題につき、弁護士としてのアドバイスや、代理人として活動します。 また、会社の法律顧問として、発生したトラブルの解決だけでなく、トラブルの予防のために継続的なアドバイスを提供します。

刑事事件

刑事手続全般についてご相談やご依頼をお受けします。 当事務所では、被疑者・被告人側、被害者側の双方について対応いたします。

その他

上記のほか、人が社会生活の中で出会う法律問題全般や、会社関係のご相談について、当事務所では、弁護士としてのアドバイスや、ご依頼を受けて代理人として活動いたします。



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