借地・借家
土地・建物(マンション、アパート、一戸建て)の賃貸借は、借主側にとっても、貸主側にとってもトラブルが発生しがちなものです。当事務所では、借主側の問題も、貸主側の問題にも対応いたします。
借主側のご相談
土地や建物の借主が、賃貸借契約が終了して土地や建物を明け渡すとき、貸主から過大な原状回復を求められることがあります。建物については国土交通省のガイドラインを参考に、適正な範囲で原状回復を行えば足ります。
また、貸主側から、建物の老朽化などを理由に、建物からの立退きを求められることがあります。この立ち退き交渉にあたっては、弁護士へ相談、依頼することにより、不当な立退きの要求を拒み、正当な権利を主張することが可能です。
貸主側のご相談
土地や建物の貸主にとって、賃料の不払いは大きな問題です。賃料不払いが発生した場合、貸主の負担を最小限に食い止めるため、遅滞なく支払の督促をするなど、早期に手を打っていくことが重要です。賃料不払いが数か月間にわたる場合、滞納賃料の支払いを催告した上で、賃貸借契約を解除することができます。賃貸借契約が解除されると、裁判所の強制執行手続により、強制的に明渡しを実現することが可能です。