個人再生手続
返済が困難となった債務について、裁判所の手続で、3~5年程度の期間で債務のうちの一定額を支払えば、残債務が免除されるとの決定を得るための手続きです。
債務免除を受けるために必要な債務の一定額は、特に資産がない場合には、債務総額が100万円未満の場合はその全額、100万円以上500万円未満の場合は100万円、500万円以上1500万円未満はその2割など、債務総額が高額であるほど債務免除のメリットが大きくなります。
この手続の最大のメリットは、他の債務はこのように圧縮しながら、一定条件を満たす住宅ローンについては、そのまま従前どおりの内容で支払を継続して自宅を残すことができることです。