借金問題・多重債務問題
個人の方(個人事業主含む)または会社が、返済が困難な債務を負っている場合、これを法的に解決するために債権者との間で返済条件変更のための交渉や、債務減免のための裁判上の手続をします。
ご依頼を受けると、弁護士が債権者との連絡窓口になり、落ち着いた状態で、ご依頼者に最適な解決方法を相談していきます。解決方法は、主に以下の3つです。
任意整理手続
各債権者との間で、返済総額、金利、返済期間などの返済条件の変更を目指して個別交渉をします。弁護士による交渉では、貸金業者やカード会社の債務は、将来の金利がゼロとなることが多いです。また、これまで利息制限法違反の金利(グレーゾーン金利)での返済があった場合には返済総額が圧縮されます。取引期間が長い場合には、返済総額が圧縮を超えてゼロとなり、反対に債権者に対して過払利息の返還請求ができることもあります。
破産手続
返済が困難となった債務について、裁判所から返済をしなくても良いという許可(免責許可決定)を得るための手続です。手持ち資産を債権者に配当しますが、破産手続が始まった後の収入や、生活に必要な一定基準以下の資産については引き続き保有することができ、債権者に対する配当がゼロとなるケースも多いです。
債務を負った原因などによっては免責が許可されないことがありますが、弁護士のアドバイスに従って真面目に手続に取り組めば免責が許可されることがほとんどです。
破産手続をとることによる社会生活上のデメリットはほとんどありませんが、詳しくは弁護士に確認をして下さい。
個人再生手続
返済が困難となった債務について、裁判所の手続で、3~5年程度の期間で債務のうちの一定額を支払えば、残債務が免除されるとの決定を得るための手続きです。
債務免除を受けるために必要な債務の一定額は、特に資産がない場合には、債務総額が100万円未満の場合はその全額、100万円以上500万円未満の場合は100万円、500万円以上1500万円未満はその2割など、債務総額が高額であるほど債務免除のメリットが大きくなります。
この手続の最大のメリットは、他の債務はこのように圧縮しながら、一定条件を満たす住宅ローンについては、そのまま従前どおりの内容で支払を継続して自宅を残すことができることです。