協議離婚・調停離婚・裁判上の離婚
離婚を希望する夫婦の一方は、他方の当事者との間で、離婚に向けた話し合いを行い、離婚に向けた合意が成立したときは、離婚届を役所に提出します。これを協議離婚といいます。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の離婚調停で話し合いを行い、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所に離婚訴訟を提起します。
依頼を受けた弁護士は、相手方と離婚に向けた話し合いをしたり、調停、裁判と言った裁判上の手続の代理をします。
離婚にあたっては、未成年の子どもの親権や、財産分与についても話し合いや裁判をすることになります。