離婚問題
協議離婚・調停離婚・裁判上の離婚
離婚を希望する夫婦の一方は、他方の当事者との間で、離婚に向けた話し合いを行い、離婚に向けた合意が成立したときは、離婚届を役所に提出します。これを協議離婚といいます。
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の離婚調停で話し合いを行い、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所に離婚訴訟を提起します。
依頼を受けた弁護士は、相手方と離婚に向けた話し合いをしたり、調停、裁判と言った裁判上の手続の代理をします。
離婚にあたっては、未成年の子どもの親権や、財産分与についても話し合いや裁判をすることになります。
婚姻費用分担請求
夫婦のうち、収入が少ない一方当事者は、収入が多い他方当事者に対して、生活費として「婚姻費用」を支払うように請求することができます。未成年者の子どもを監護するときは、その子どもの生活費分も含まれます。
この婚姻費用は、離婚に向けた話し合いや裁判手続の進行中にも支払を請求することができます。任意の支払がない場合には、家庭裁判所の調停手続で話し合いをし、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所が審判で金額を決定します。話し合いや裁判所で決まった婚姻費用が支払われない場合には、裁判所を通じて強制執行をすることもできます。
養育費の請求
離婚成立後、未成年者の子どもを監護する当事者が、他方当事者に対して、生活費などとして養育費を支払うように請求することができます。養育費の金額について話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停で話し合いを行い、調停でも話し合いがまとまらない場合には、諸事情を考慮して裁判所が審判で金額を決定します。
話し合いや裁判所が決定した養育費が支払われない場合には、裁判所を通じて資産の強制執行をすることもできます。