婚姻費用分担請求
夫婦のうち、収入が少ない一方当事者は、収入が多い他方当事者に対して、生活費として「婚姻費用」を支払うように請求することができます。未成年者の子どもを監護するときは、その子どもの生活費分も含まれます。
この婚姻費用は、離婚に向けた話し合いや裁判手続の進行中にも支払を請求することができます。任意の支払がない場合には、家庭裁判所の調停手続で話し合いをし、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所が審判で金額を決定します。話し合いや裁判所で決まった婚姻費用が支払われない場合には、裁判所を通じて強制執行をすることもできます。