破産手続
返済が困難となった債務について、裁判所から返済をしなくても良いという許可(免責許可決定)を得るための手続です。手持ち資産を債権者に配当しますが、破産手続が始まった後の収入や、生活に必要な一定基準以下の資産については引き続き保有することができ、債権者に対する配当がゼロとなるケースも多いです。
債務を負った原因などによっては免責が許可されないことがありますが、弁護士のアドバイスに従って真面目に手続に取り組めば免責が許可されることがほとんどです。
破産手続をとることによる社会生活上のデメリットはほとんどありませんが、詳しくは弁護士に確認をして下さい。