遺産分割
相続が発生した場合、遺言書が遺されていない場合や、遺言書があっても、なお話し合いをするべき内容が残されている場合、法定相続人間で相続の内容について確定する必要があります。この確定には、まずは法定相続人間での話し合いである遺産分割協議を行います。当事者間だけでは話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停で話し合いを行い、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所が審判で決定します。
弁護士が遺産分割について代理する場合、お打ち合わせにより、ご依頼者の意向を充分にお聞かせ頂き、これを踏まえて他の法定相続人と話し合いをしたり、裁判手続で活動をします。