遺言・相続問題
遺言
遺言は、いわゆる終活の一環として、ご自身の財産を遺族にどのように引き継いでもらうのかを遺言書という形に遺すものです。遺言作成者の想いを、どのように遺言書という形で遺すのが良いかをご相談させていただきます。
遺言書は、公正証書で作成するほか、自筆でも作成することができます。自筆の場合は、遺言書が有効となる要件が細かく民法で決められているので、弁護士のアドバイスを受けることをお薦めします。
遺留分減殺請求
被相続人(亡くなった方)の配偶者、子ども、子どもがない場合は被相続人の親といった兄弟姉妹以外の法定相続人には、「遺留分」という、遺言によっても侵害できない相続分があります。
例えば、被相続人が、「全ての遺産を●●に相続させる」という遺言を遺した場合、遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分減殺請求権を行使することにより遺留分を主張することができます。遺留分減殺請求権を行使した場合に、具体的にどのような内容の権利が保護されることになるのかについては、法律の規定が複雑であり、また、他の相続人などとの協議や裁判手続が必要となることが一般であるため、弁護士へのご相談をお薦めします。
遺産分割
相続が発生した場合、遺言書が遺されていない場合や、遺言書があっても、なお話し合いをするべき内容が残されている場合、法定相続人間で相続の内容について確定する必要があります。この確定には、まずは法定相続人間での話し合いである遺産分割協議を行います。当事者間だけでは話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停で話し合いを行い、調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所が審判で決定します。
弁護士が遺産分割について代理する場合、お打ち合わせにより、ご依頼者の意向を充分にお聞かせ頂き、これを踏まえて他の法定相続人と話し合いをしたり、裁判手続で活動をします。