新宿区四谷の新宿御苑前にある葛田勲法律事務所。取扱分野は個人や会社の法律トラブル全般。
地下鉄丸の内線 新宿御苑前駅より徒歩3分。
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養育費の請求
離婚成立後、未成年者の子どもを監護する当事者が、他方当事者に対して、生活費などとして養育費を支払うように請求することができます。養育費の金額について話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の養育費請求調停で話し合いを行い、調停でも話し合いがまとまらない場合には、諸事情を考慮して裁判所が審判で金額を決定します。 話し合いや裁判所が決定した養育費が支払われない場合には、裁判所を通じて資産の強制執行をすることもできます。
離婚問題
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